評議員会設置規定

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議評議員会設置規定

(設置)
  • 第1条
  • 特定非営利活動法人大分県芸術文化振興会議(以下「芸振」という。)の行う事業の振興と円滑な運営を図るため、特定非営利活動法人大分県芸術文化振興会議評議員会(以下「評議員会」という。)を設置する。
(目的)
  • 第2条
  • 評議員会は理事長の求めに応じて、芸振の組織並びに事業運営について意見を述べる。
(組織)
  • 第3条
  • 評議員会は、評議員30名程度で組織する。
(委嘱)
  • 第4条
  • 評議員は正会員の中から、理事長が委嘱する。
(任期)
  • 第5条
  • 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。
  •  2
  • 評議員は再任することができる。
(議長)
  • 第6条
  • 評議員会に議長を置く。
  •  2
  • 議長は、その都度委員の互選とする。
(会議)
  • 第7条
  • 評議員会は、必要に応じて、理事長が招集する。
  •  2
  • 議長が必要と認めた場合は、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
  • 第8条
  • 評議員会の庶務は、芸振事務局において処理する。
附 則
この規定は、平成22年 4月 1日から施行する。
この規定は、平成22年 7月12日から施行する。