議評議員会設置規定
(設置)- 第1条
- 特定非営利活動法人大分県芸術文化振興会議(以下「芸振」という。)の行う事業の振興と円滑な運営を図るため、特定非営利活動法人大分県芸術文化振興会議評議員会(以下「評議員会」という。)を設置する。
- 第2条
- 評議員会は理事長の求めに応じて、芸振の組織並びに事業運営について意見を述べる。
- 第3条
- 評議員会は、評議員30名程度で組織する。
- 第4条
- 評議員は正会員の中から、理事長が委嘱する。
- 第5条
- 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。
- 2
- 評議員は再任することができる。
- 第6条
- 評議員会に議長を置く。
- 2
- 議長は、その都度委員の互選とする。
- 第7条
- 評議員会は、必要に応じて、理事長が招集する。
- 2
- 議長が必要と認めた場合は、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
- 第8条
- 評議員会の庶務は、芸振事務局において処理する。
この規定は、平成22年 4月 1日から施行する。
この規定は、平成22年 7月12日から施行する。