演奏者等紹介事業実施規定

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演奏者等紹介事業実施規定

1 趣旨

 演奏者等紹介事業は、鑑賞を希望する個人、団体等に演奏者等を紹介することで、より幅広い芸術文化に身近に触れる機会を提供し、芸術文化へのニーズを掘り起こすとともに、特定非営利活動法人大分県芸術文化振興会議会員の活動の場を提供するものとする。

2 事業概要

(1)名称等
この事業は定款第5条(1)2.に定める企画実施及び人材育成事業とし、名称は、「演奏者等紹介事業」とする。
(2)内容
文化施設に限らず、スポーツ大会、自治会、生涯学習の場などの各種行事や病院、ホテルロビー、街角など、県民のより身近なところで行われる演奏等。
(3)運営経費
この事業の実施のための運営経費は芸振の負担とする。
(4)演奏者等
演奏者とは芸術文化に係る演奏、公演、講演、指導、展示その他を行う団体または個人で、定款第6条(1)に定める正会員、または正会員を含む組織で、下記3の登録を完了したものとする。
(5)鑑賞希望者
鑑賞を希望する県民とし、鑑賞希望者は芸振事務局に演奏者等紹介申込書(様式第4号)により申し込む。
(6)演奏等にかかる経費
演奏者等の登録内容に基づき、鑑賞希望者が負担するものとする。

3 登録手続き

(1)募集
理事長は、会員に対して演奏者等の募集を行う。
(2)登録の届出
演奏者等として登録を希望する会員は届出(第1号様式)を提出しなければならない。
(3)審査
理事長は、登録の届出(第1号様式)があったときは次に掲げる要件審査をするものとする。
  • 正会員が主体的に運営する組織であること。(最低個人会員1名を含むこと。)
  • 登録しようとする演奏者等の主体となる活動が、2(2)に掲げる活動であること。
  • 活動内容とこれに要する経費があらかじめ届出されていること。
  • その他、この事業の趣旨を理解し、実施要領に添って実施すること。
(4)登録の完了
理事長は、前(2)による審査で演奏者等に決定した会員に対して、登録通知書(第2号様式)を送付するとともに、登録簿(第3号様式)に登録するものとする。

4 芸振の業務

(1)演奏者等の活動紹介
理事長は、登録が完了した演奏者等を芸振の広報活動等により、広く県民に紹介するものとする。
(2)演奏者等と鑑賞者の連絡調整及び通知
理事長は、演奏者等と鑑賞者の意向を確認のうえ連絡調整をおこなう。最終的な意志を確認後、演奏者等と鑑賞者に対して事業通知書(第5号様式)を送付する。
5 実施報告
演奏者等は終了後2週間以内に、事業完了届(第6号様式)を理事長に提出しなければならない。


附  則
1 この要領は、平成22年度事業から適用する。