運営細則
(目的)- 第1条
- この運営細則は、特定非営利活動法人大分県芸術文化振興会議(以下、「芸振」という)の運営にかかわる諸規定を定款第56条(細則)に基づいて定めるものである。
- 第2条
-
この運営細則で定める内容は、以下のとおりとする。
- 法人の入会金及び会費にかかわる規定
- 法人の理事会が行う定例的な運営業務及び担当理事の編成
- 上記の業務遂行に関連する諸規則
- 特別委員会の設置規定
- その他、定款の各条項に必要とされる運営細則
- 第3条
- この運営細則の変更・追加・削除等は、理事会の決議により理事長が定めるものとする。
- 第4条
-
この法人に名誉会員をおくことができる。名誉会員は芸振に貢献のあった者(芸振の会長、副会長等を歴任した者。)とし、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
なお、名誉会員は会費の負担を必要としない。
- 第5条
-
定款附則6(1)に定める正会員の会費のうち、団体会員の場合の規定は以下の取り扱いとする。
- 県単位で構成される団体 10口(30,000円)
- 県単位の団体に準ずる団体 8口(24,000円)
- その他の団体 5口(15,000円)
- 2
- 定款附則6に定める入会金及び会費は事情のいかんを問わず納入後は返還しない。
- 3
- 定款第6条(1)(正会員)のうち、個人会員は芸振が主催する行事の入場料について優遇措置を受けることができる。
- 第6条
- 芸振の理事会が行う定例的な運営業務等は、以下のとおりとし、担当理事及び委員は、理事長が任免する。
- 2
- 各担当理事は、理事長及び関連する他の業務部門と連携し、自ら率先して運営業務の着実な遂行に努める。
- 3
- 運営業務の担当期間は、原則、担当理事の任期に従うものとする。
- 4
- 各運営業務部門は、業務の的確な遂行を期するため、理事長の承認を得て専任の担当委員を正会員の中から充てることができる。この場合の担当委員の任期は、原則1年間とし、担当理事の任期中は再任を妨げない。
運営業務 | 業務内容 | 担当理事 | 備考 | ||||||||
総務 |
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5名 | 理事には理事長、事務局長を含む。 | ||||||||
芸術文化振興事業 |
(1) 以下の事業の実施計画立案 ・公演事業、展示事業、その他の芸術文化事業 |
4名 | 実施規定は別途に規定する。 | ||||||||
補助事業 |
(1) 会員団体への補助金交付計画 (2) 海外派遣研修者審査 |
2名 | 実施規定は別途に規定する。 | ||||||||
地域事業 |
(1) 地域文化団体の活動支援 (2) 地域文化団体への芸振加入の働きかけ |
3名 | |||||||||
広報編集事業 |
(1) 大分県文化年鑑、機関紙の発行 (2) 芸振ホームページの整備 |
3名 |
- 第7条
-
第2条3)に規定する諸規則については、以下の種類とし、別に定めるものとする。
- 補助金交付規定
- 特定非営利活動法人 大分県芸術文化振興会議運営協議会規定
- 芸術文化振興事業実施規定
- 海外派遣研修事業実施規定
- 個人会員証使用規定
- 職員の服務、給与、旅費、手当等の諸規則
- 事務決裁規定
- 第8条
- 不定期に発生する課題の対応及び専門的な調査研究等のために特別委員会を設置することがある。
- 2
- 特別委員会は、理事会の決議により、理事長が組織する。
- 3
- 委員は、会員及び学識経験者、関係行政職員の中から理事長が委嘱する。
- 4
-
委員会の構成、運営は以下のとおりとする。
- 委員会に、理事長の委嘱による委員長を置く。
- 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
- 委員長は、委員会の運営に必要な事項を定めることができる。
- 委員会の庶務は芸振事務局が処理する。
- 5
- 特別委員会の委員及び委員長の任期は、特別委員会の設置から委員会の目的終了(答申、報告、業務完結など。)までの期間とする。
- 第9条
- 定款の各号に必要とされる規則等は、制定の必要が生じた場合にその都度、理事会の決議を経て、理事長がこの運営細則に定めるものとする。
この運営細則は、法人の設立の日から施行する。
この運営細則は、平成18年5月20日から施行する。
名誉会員
氏 名 | 備 考 |
河野 彰 | 元顧問 |
仲町謙吉 | 元顧問 |
野崎 哲 | 元顧問 |
秋月睦男 | 元顧問 |
菅 久 | 元特別会員 |
尾登一信 | 元特別会員 |
木村成敏 | 元特別会員 |
宮瀬香多士 | 元特別会員 |
十時 良 | 元特別会員 |
脇 正人 | 元会長 |
中沢とおる | 元副会長 |
小長久子 | 元副会長 |
脇坂秀樹 | 元副会長 |