補助金交付規定

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補助金交付規定

(趣旨)
  • 第1条
  • 特定非営利活動法人大分県芸術文化振興会議(以下「芸振」という)は県下における芸術文化の振興を図るため、「芸振」加盟の芸術文化団体等(以下「団体等」という)が企画して行う事業に要する経費に対し予算の範囲内でこの規定の定めるところにより、補助金を交付するものとする。
(補助対象経費及び補助率)
  • 第2条
  • 前条の補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助率は別に定めるものとする。
(補助金の交付申請)
  • 第3条
  • 補助金を受けようとする「団体等」は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて「芸振」が定める日までに「芸振」理事長に提出しなければならない。
    1. 事業計画書(様式第2号)
    2. 収支予算書(様式第3号)
    3. 支出内訳明細書(様式第4号)
    4. その他参考となる書類
(補助条件)
  • 第4条
  • 補助条件は次のとおりとする。
    1. 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(「芸振」理事長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、補助事業計画変更承認申請書(様式第5号)を「芸振」理事長に提出し、その承認を受けること。
    2. 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、「芸振」理事長の承認を受けること。
    3. 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに「芸振」理事長に報告し、その指示を受けること。
    4. この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を事業完了の翌年から起算して5年間整備保管すること。
    5. 前各号に掲げるもののほか、この規定の定めに従うこと。
  •  2
  • 「芸振」理事長が定める軽微な変更の範囲は、次のとおりとする。
    1. 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更
    2. 補助対象経費の20%以内の増減
(補助金交付決定の通知)
  • 第5条
  • 「芸振」理事長は補助金の申請があった場合は、その内容を審査し補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第6号)により補助金の交付の決定を申請者あて行うものとする。
(申請の取下げのできる期間)
  • 第6条
  • 補助金の交付の申請をした者は前条の規定による通知を受理した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容または、これに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受理した日から15日経過した日までに申請の取下げすることができる。
(補助金の交付方法)
  • 第7条
  • この補助金は概算払によることができるものとする。
(補助金の請求方法)
  • 第8条
  • 補助金の交付決定通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を「芸振」理事長に提出しなければならない。
(実績報告)
  • 第9条
  • 補助金の交付決定通知を受けたものは補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む)は補助事業等の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了もしくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行わなければならない。
    1. 補助事業実施成績書(様式第9号)
    2. 収支精算書(様式第10号)
    3. 支出内訳明細書(様式第4号)
    4. 補助事業の経過または成果を証する書類並びに写真等
    5. その他
(補助金等の額の確定通知)
  • 第10条
  • 「芸振」理事長は前条の規定による実績報告書の提出があった場合においては報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに対した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第11号)により、その旨を当該補助事業者あて通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
  • 第11条
  • 「芸振」理事長は補助金の交付決定通知を受けたものが、次の各号の一に該当したときは、補助金の決定を取消し、又すでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
    1. 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
    2. 補助事業を実施しないとき又は実施の見込みがないとき。
    3. 補助事業の施行について不正の行為があったとき又は施行方法が不適当と思われるとき。
    4. 補助金を補助の目的以外に使用したとき又は不正の支出をしたとき
    5. その他この規定に違反したとき
(書類の提出部数)
  • 第12条
  • この規定により「芸振」理事長に提出する書類はそれぞれ2部とする。
付 則
この規定は、平成18年度の予算に係る大分県芸術文化振興費補助金から適用する。

平成18年6月20日 制定